ジュニアNISA
ジュニアNISAとは・・・
お子さま・お孫さまの将来に向けた資産運用のための非課税制度です。
NISAと同様、上場株式や公募株式投資信託等の配当金・普通分配金や譲渡益が非課税となります。
※2023年1月1日以降ジュニアNISAの利用可能年齢は「0歳から17歳」となります。
※2024年1月1日以降年齢にかかわらず非課税での払出が可能です。その際ジュニアNISA口座は廃止されます。
制度のポイント
ジュニアNISAのご利用イメージ
制度のイメージ
非課税管理勘定:非課税口座のうち、公募株式投資信託等を購入する勘定
継続管理勘定:非課税口座のうち、非課税管理勘定で最長5年間保有した公募株式投資信託を受入れる勘定
※1月1日現在で20歳である年の前年12月31日まで
※2024年1月1日以降継続管理勘定は1月1日現在で18歳である年の前年12月31日までとなります。
20歳までは非課税で運用可能
※1、※2 公募株式投資信託等を購入し、最長5年間の非課税運用が可能な勘定を非課税管理勘定といいます。一方、非課税管理勘定で最長5年間保有した公募株式投資信託等を受け入れ、20歳になるまで(1月1日現在で20歳である年の前年12月31日まで)非課税で運用できる勘定を継続管理勘定といいます。
ロール・オーバー
5年間の非課税期間が終了した時点で保有している公募株式投資信託等を継続して非課税対象としたい場合には、終了時に、翌年設定される非課税投資枠へ繰り越すこと(ロール・オーバー)ができます。また、繰り越しを行わず、新たな銘柄に投資をすることもできます。
継続管理勘定にロール・オーバー
ジュニアNISA口座の開設期間は、2023年で終了します。ただし、2024年から2028年の年初において、5年間の非課税期間終了時に保有する公募株式投資信託等は、継続管理勘定へロール・オーバーできます。継続管理勘定では、その年1月1日現在で20歳である年の前年12月31日まで、非課税での運用を続けることができます。
継続管理勘定に制限
継続管理勘定では売却は可能ですが、新規買付を行うことはできません。また、配当金・分配金・売却代金等は、18歳まで*払出し制限付き課税口座で管理されます。
*3月31日現在で18歳である年の前年12月31日(一般に、高校3年生の12月31日)まで
20歳以降はNISA口座へ移行可能
2022年までに20歳になった場合、その翌年からは、ジュニアNISA口座を開設していた金融機関でNISA口座を利用することができます。
ジュニアNISA口座で運用中に20歳になった場合、NISA口座へロール・オーバーすることができます。
※2023年1月1日以降は、「18歳以降」となります。
ジュニアNISA口座開設の流れ
非課税口座を開設いただくには、金融機関経由で税務署に未成年者非課税適用確認を行い、税務署から「未成年者非課税適用確認書」の交付を受けていただく必要があります。
※税務署から「未成年者非課税適用確認書」の交付を受けるには、氏名、生年月日、住所等のほか、個人番号(マイナンバー)を当金庫にお届けいただく必要があります。
※ジュニアNISAのお申込みから口座開設までには2~3週間程度かかります。
お手続きの際にお持ちいただくもの
未成年者
- ご印鑑
- 個人番号カード(あるいは、個人番号通知カード、個人番号の記載された住民票の写しのいずれか)
- 健康保険証、個人番号カード等の本人確認書類
親権者(法定代理人)
- 運転免許証等の本人確認書類
- 戸籍謄本、住民票の写し等の未成年と親権者との続柄の確認書類
運用管理者(親権者以外の方が運用管理者となる場合)
- 運転免許証等の本人確認書類
- 戸籍謄本、住民票の写し等の未成年者と運用管理者との続柄の確認書類
お問い合わせ

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0120-307-804(浜松いわた信用金庫お客様サービス課)
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