NISAってなに?

NISAは個人投資家向けの「少額投資非課税制度」です。
2018年1月からは少額からの積立分散投資に最適な「つみたてNISA」がスタートしました。浜松いわた信用金庫では「NISA」「つみたてNISA」の他0~19歳以下の人向けの「ジュニアNISA」もご利用頂けます。
※2023年1月1日以降NISA・つみたてNISAの利用可能年齢は「18歳以上」となり、ジュニアNISAの利用可能年齢は「17歳以下」となります。

【一般口座・特定口座とNISA口座の配当金・普通分配金や譲渡益にかかる税率比較】

一般口座・特定口座とNISA口座の配当金・普通分配金や売却益にかかる税率比較

NISAでは、上場株式や公募株式投資信託等の配当金・普通分配金や売却益が非課税になります。
目的や対象者別に以下の3つの制度があります。それぞれについて見てみましょう。

NISA制度の違い

NISA制度の違い

NISAつみたてNISAジュニアNISA
対象年齢 20歳以上 20歳以上 0~19歳以下
購入方法 一括購入
定時定額購入
(毎月の積立方式)
定時定額購入
(毎月の積立方式)
一括購入
定時定額購入
(毎月の積立方式)
投資上限額 120万円/年
(累計5年内
最大600万円)
40万円/年
(累計20年内
最大800万円)
80万円/年
(累計5年内
最大400万円)
非課税保有期間 5年間 20年間 5年間
制度の併用 つみたてNISAとの
併用不可
NISAとの併用不可 -
対象商品 公募株式投資信託等 長期の積立・分散投資に適した一定の要件を備えた公募株式投資信託等 公募株式投資信託等
投資可能期間 2014年~2023年 2018年~2037年 2016年~2023年
非課税保有期間の延長
(ロールオーバー)※
可能
※NISAのロールオーバーの説明を詳しくみる
不可 可能
※ジュニアNISAのロールオーバーの説明を詳しくみる

※「NISA」「つみたてNISA」の併用はできません。どちらかをお客さまに選択いただくことになります。

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NISA・つみたてNISAのご利用にあたり、共通してご留意いただきたい事項

  1. NISA口座は、一般口座や特定口座と異なり、金融機関を変更した場合を除き、同一年に一人一口座(一金融機関)しか開設できません。また、同一年に複数の金融機関のNISA口座での金融商品の購入等はできません。
  2. 当金庫のNISA口座で購入できる金融商品は、当金庫が取り扱う株式投資信託に限られます。また、当金庫のNISA口座内の株式投資信託は、お客さまが他の金融機関に開設されるNISA口座へ移管することはできません。
  3. NISAとつみたてNISAは選択制であり、同一年中にNISA用の勘定とつみたてNISA用の勘定の両方を利用して購入等することはできません。また、設定する勘定の種類を変更する場合は、所定の切り替え手続きが必要であり、年内にいずれかの勘定を利用して購入等した場合は、同一年中は勘定を変更できません。
  4. NISA口座での損失については、税務上なかったものとされ、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の譲渡益や配当等と損益の通算ができません。また、当該損失の繰越控除もできません。
  5. NISA口座内の株式投資信託を一般口座または特定口座に振り替えた場合、当該口座での取得価額は振替日の時価となります。
  6. 購入時手数料を除き、NISAは年間120万円が、つみたてNISAは年間40万円が非課税投資枠の上限として設定されています。
  7. 収益分配金をNISA口座で再投資することができる場合には、再投資する年の非課税枠を使用することになります。
  8. NISA口座で保有している株式投資信託を一度換金するとその非課税枠の再利用はできません。(短期間に売買等を行う投資手法はNISA制度を十分に利用できないこともあります。)
  9. 非課税投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
  10. 株式投資信託の収益分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であるため、NISAおよびつみたてNISAにおいては制度上のメリットを享受することはできません。
  11. お客さまのお名前・ご住所・お取引店が変更となる場合または国外に出国する場合等は、所定の書類をご提出いただく必要があります。

※上記の各項目は、現在、施行中の法令等に基づいております。今後、法令等の改正により、お取扱内容に変更が生じることがあります。

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0120-307-804(浜松いわた信用金庫お客様サービス課)

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