投資信託
お取引のはじめ方

当金庫にて投資信託のお取引を始めるにあたり、必要なお手続きと手順についてご紹介します。

投資取引 口座開設の流れ

浜松いわた信用金庫で「普通預金の口座」をお持ちですか?

まずは「普通預金の口座」の開設を
お願いいたします。

浜松いわた信用金庫で「投資信託取引口座」をお持ちですか?

お近くの本支店窓口にて
「投資信託取引口座」の開設をお願いいたします。
口座開設に必要な物はコチラ >

投資信託(ファンド)を選択し、
購入しましょう!

投資信託取引口座の開設に
必要なもの

以下の3点をご持参いただき、お近くの本支店窓口へお越しください。

  • ご印鑑
    印鑑をご用意ください
  • ご本人様確認の資料
    (運転免許証・パスポート他)
    ご本人様確認の資料(運転免許証・パスポート他)をご用意ください
    • ※マイナンバーカードの場合は不要です。
    • ※住所の記載がないパスポートは本人確認資料として使用できません。
  • マイナンバーを
    確認できるカード・資料
    マイナンバーを確認できるカード・資料をご用意ください

※投資信託取引口座の開設には、普通預金の口座が必要です。普通預金の口座をお持ちでないお客さまは、事前に「普通預金口座の開設」をお願いいたします。

口座選択の流れ

初めての投資信託は
NISA口座・特定口座がおすすめ

口座開設後、お取引いただく際はご選択いただきます。

  • NISA口座
    • 「少額投資非課税制度」が適用される口座です。
      投資信託等を購入時に、本来約20%課税される配当金や売買益等に対する税金が非課税となります。
    • 複数の金融機関で同時に申込むことができません。各年分の非課税枠でのお取引は1つの金融機関のNISA口座となります。
    • ※所定の手続きにより金融機関の変更は可能
    • NISAについて詳細を確認する
  • 特定口座
    • お客さまに代わり、当金庫にて投資信託の譲渡損益などを計算し、「年間取引報告書」を作成いたします。そのため、お客さまの納税手続きの負担が軽減できます。
    • 確定申告が原則不要となる「源泉徴収あり」、確定申告が必要な「源泉徴収なし」のいずれかをお選びいただけます。
    • 当金庫にて譲渡損益等を計算し、「年間取引報告書」を作成します。
    • ※1金融機関につき、1口座のみ
  • 一般口座
    • お客さまご自身で年間の譲渡損益を計算していただき、確定申告を行っていただく必要があります。

特定口座をご選択の場合

「特定口座」をお選びいただいた場合のみ、「源泉徴収の有無」のご選択が必要です。

源泉徴収あり

原則、確定申告は不要です。

  • 譲渡益について売却の都度、源泉徴収し、年1回税務署に納めます。
  • 当金庫の特定口座内の取引であれば、1/1~12/31までの1年間の取引を自動的に損益通算します。

必要に応じて確定申告することもできます。

源泉徴収なし

確定申告が必要です。

  • 当金庫にて「年間取引報告書」を作成します。

※源泉徴収方法のご変更は、その年の最初の売却・償還まで、もしくは最初の分配金受入までとなります。

損益通算の順序

  • 1. 投資信託等の譲渡損益
  • 2. 1の損益通算で控除しきれない「譲渡損失」と年間の「普通分配金・利子等」

損益通算の仕組み

損益通算とは、一定期間内の売買について利益と損失を合算し、最終的な損益を算出することです。株式投資などで出た利益には税金がかかりますが、他の取引きで生じた損失で差し引くことで税額を減らすことができます。

特定口座「源泉徴収あり」の場合 1.譲渡損益を損益計算 取引の都度、損益通算し、源泉徴収・還付を行います。 配当など 2.損益通算後の譲渡損失と年間の普通分配金を損益通算

図の場合、損益通算により最終的な課税所得は「0円」となり、所得税はかかりません。

また、この図の場合、普通分配金に対して源泉徴収された4万円が、翌年初に還付されます。

繰越控除

損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、その年分の翌年以後3年間にわたり繰り越して、利益から控除することができます。繰越控除の適用を受けるためには、繰り越す年と翌3年間の毎年、確定申告が必要です。

  • ※ 譲渡所得、配当所得がなかった年や、取引がない年であっても、その損失を繰り越す期間は確定申告をする必要があります。
  • ※ 繰越控除を受けている場合、「合計所得金額」は適用前の金額で計算します。そのため、場合によっては配偶者控除や扶養控除の適用有無や国民健康保険料などの金額に影響が及ぶ可能性があります。

特定口座に関する留意事項

  • 特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。当金庫ですでに特定口座をご開設済の場合はお申込みになれませんのでご注意ください。
  • 特定口座の開設は、個人のお客さまでかつ国内に居住されている方のみとなります。
  • 特定口座の開設は、投信取引口座を開設されているお取引店のみでの受付となります。なお、債券取引のみのお客様は、債券取引口座を開設されているお取引店のみでの受付となります。
  • 特定口座での所得金額の計算の基準日は受渡日となります。(お申込日ではありません。)したがって、特定口座の損益計算の対象となるお取引は、年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取引までとなります。
  • 特定口座を開設いただく前に行われた分配金や利子の支払、または換金取引につきましては、特定口座内での所得金額の計算の対象とすることはできません。
  • 特定口座開設後の公募株式投資信託、特定公社債等のご購入は、原則として特定口座を通じて行います。
  • 特定口座に預け入れできるのは、公募株式投資信託、特定公社債等です。(当金庫では上場株式等はお取扱いしておりません。)
  • 特定口座では、解約・償還損益および買取請求による譲渡損益が計算されます。また、「源泉徴収あり」の口座では分配金(普通分配金)、特定公社債等の利子等の所得金額も計算されます。
  • 「源泉徴収あり」の口座でも、他の口座の公募株式投資信託等の譲渡損益の金額や分配金等の金額と損益の通算をする場合や、譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合には、確定申告が必要です。
  • 確定申告をされた場合は、配偶者控除、扶養控除等の適用に影響を与える場合があります。
  • 国民健康保険の保険料は自治体によって計算方法が異なるため、確定申告することで保険料が変わる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村までお問い合わせください。

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