浜松いわた信用金庫内部統制システムの基本方針

1.理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 法令等遵守の徹底を業務の健全性及び適切性を確保するための最重要課題の一つとして位置付け、「法令等遵守方針」(以下「基本方針」という。)を定めるとともに、当該方針に基づき、「浜松いわた信用金庫行動綱領」を策定する。
  2. 法令等遵守に関する事項を一元的に管理する統括部門としてリスク統括部を設置するとともに、本部各部及び営業店毎に「コンプライアンス推進者」を配置し、リスク統括部との連携を図る。
  3. 理事会等は、リスク統括部に基本方針に沿って「コンプライアンス・マニュアル」を作成させるほか、毎年「コンプライアンス・プログラム」を策定させる。
  4. リスク統括部は、庫内法務問題を一元管理し、事業活動における法令、企業倫理、庫内規則等の遵守を確保する。また、コンプライアンス推進者を通じて各種チェックなどにより、全職員の理解度の確認などコンプライアンスの実態、実情のモニタリングを行う。
  5. 理事会は、「浜松いわた信用金庫行動綱領」の徹底を期すため、本部各部及び各営業店に対しその遵守を啓蒙するほか、策定させたコンプライアンス・プログラムに基づき、法令等遵守のための各種施策を行わせる。
  6. 不正行為等の早期発見と是正ならびに公益通報の実効性を確保するために、「内部通報取扱規程」を策定し、通報窓口(ホットライン)をリスク統括部ならびに当金庫が指定する弁護士に設ける。
  7. リスク統括部にコンプライアンスに関する報告や相談を電話、電子メール等で気軽に行うことができる仕組みを設ける。
  8. コンプライアンス上重大な違反をした職員に対しては、賞罰委員会が懲罰処分を行う。
  9. 法令等違反や不祥事件等の未然防止および早期発見に資するため、監査部は法令等遵守態勢・リスク管理態勢の有効性および適切性の監査を行い、理事会へ報告する。

2.理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  1. 理事の職務に係る情報、文書は「文書管理規程」等の規程に基づき適切に保存・管理する。
  2. 理事会、経営会議、各委員会の議事録は、「理事会規程」及び「経営会議規程」並びに各委員会規程に基づき作成し、適切に保存・管理する。
  3. 理事及び監事はこれらの文書を常時閲覧することができる。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 業務執行に係る各種リスクを統合的に把握するとともに、適正なリスクの範囲内での業務運営を図るため、「統合的リスク管理方針」、「統合的リスク管理規程」及びリスクカテゴリーに応じた管理規程を定める。
  2. 当金庫全体のリスクを一元的に管理する部門(以下、「リスク統括部」という。)及びリスクカテゴリー毎の主管部門を定め、リスク管理の実効性及び相互牽制機能を確保する。また、統合的リスク管理方針に基づき、資産・負債を総合管理し、運用戦略の策定・実行に関わる部門を「ALM委員会」とする。
  3. 当金庫のリスクの全般的把握と統括・検証を行う部門を、リスク統括部担当役付理事を委員長、リスク統括部を事務局とする「統合リスク管理委員会」とし、各リスク主管部はリスクの状況を定期的に報告する。
  4. リスク管理上重大な問題が発生した場合、委員長は速やかに「統合リスク管理委員会」を招集して対応策を協議し、その結果を理事会及び経営会議(以下「理事会等」という。)に報告もしくは付議する。
  5. 大規模自然災害、重大なシステム障害及び風評リスク等緊急事態の発生時に生じ得る損害や影響を最小限度に抑えるため、危機管理規程、コンティンジェンシープランおよび「業務継続計画」等の危機管理対応を定め、平時より危機管理態勢を整備する。

4.理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 理事会は経営上の重要事項の意思決定を行い、その運営及び付議事項等は「理事会規程」に定める。また、金庫の全般的な執行方針の審議機関として経営会議を設置し、意思決定の円滑化を図る。
  2. 理事会は機関、職制、業務分掌、権限委譲等に関する諸規程を策定し、効率的な職務遂行を実践する。
  3. 理事会は、経営方針、経営計画、業務・態勢に係る基本方針等を定め、具体的な対応は経営会議、各種委員会及び担当理事等の判断に委ねる。

5.金庫の子法人等の取締役等の職務の執行に係る事項の金庫への報告に関する体制

  1. 金庫の経営企画部を担当する役付理事は、子法人等の代表取締役から定期的に、当該子法人等の取締役等の職務執行の状況のうち重要な情報など経営上の重要事項に関する報告を受ける。当該報告を受けた理事は、必要に応じて理事会等に報告する。
  2. 金庫は、金庫及び子法人等から成る集団(以下「金庫グループ」という。)の役付理事及び取締役等を構成員とする関連会社意見交換会を定期的に開催し、経営上の課題等について協議するとともに、当該子法人等の取締役の職務執行の状況など経営の重要事項に関する報告を受ける。報告を受けた内容について必要に応じて理事会等に報告する。
  3. 監査部は、定期的または必要があると認められるときは、法令等に抵触しない範囲において、金庫グループのコンプライアンス及びリスク管理の観点から子法人等への監査を行い、その結果を理事会に報告する。
  4. 金庫では、金庫グループにおける法令違反等の未然防止と早期解決を図るため、子法人等の取締役等及び職員においても、金庫のリスク統括部に対して直接通報を行うことができる通報窓口(ホットライン)を設置する。

6.金庫の子法人等の取締役等及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 金庫は、金庫の基本方針や「浜松いわた信用金庫行動綱領」を金庫グループ全体のコンプライアンスの考え方の根幹とし、これを子法人等の役職員に周知する。
  2. 金庫は、子法人等に対し「浜松いわた信用金庫行動綱領」に基づき策定した「コンプライアンス・マニュアル」等を遵守させる。
  3. 金庫は、子法人等において業務の決定及び執行について相互監視が適正になされるよう、取締役会及び監査役を設置させる。また、子法人等におけるコンプライアンス推進者を配置させる。
  4. 金庫は、リスク統括部において、金庫グループ全体のコンプライアンスを統括するとともに、子法人等に対してコンプライアンスに関する指導・監督を行う。
  5. 金庫は、子法人等において業務の決定及び執行について相互監視が適正になされるよう、必要に応じて子法人等の非常勤取締役及び非常勤監査役を金庫の理事および監事が兼務する。
  6. 金庫は、子法人等の役職員を対象にリスク統括部によるコンプライアンス研修を定期的に実施することにより、コンプライアンス意識の醸成を図る。
  7. 金庫は、子法人等においてコンプライアンス上重大な問題が発生した場合には、コンプライアンス委員会において、子法人等の代表取締役を交えて今後の対応や未然防止策等について協議する。

7.金庫の子法人等の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 金庫は、金庫グループ全体のリスク管理について規定する統合的リスク管理規程を策定し、金庫グループ全体のリスクマネジメント体制を整備する。
  2. 金庫は、統合的リスク管理規程に基づき、子法人等にリスク管理を行う担当者を置き、リスク管理に関する規程等を整備させる。
  3. 金庫は、リスク統括部において、金庫グループ全体の各種リスクを統括して一元管理するとともに、定期的にモニタリングを行う。
  4. リスク統括部は、子法人等のリスク管理のモニタリングの結果等について、統合リスク管理委員会にて報告をするとともに、金庫グループのリスク管理体制に係る課題や対応策を協議する。
  5. 子法人等において、リスク管理上重大な問題が発生した場合には、当該子法人等の代表取締役は、直ちに経営企画部へ報告を行う。当該報告を受けた経営企画部は関連各部門と対応を検討して事案に応じた支援を行い、必要に応じて理事会等へ報告する。
  6. 金庫は、大規模自然災害、重大なシステム障害及び風評リスク等の不測の事態により生じる損害や影響を最小限に抑えるため、金庫が策定する「業務継続計画」を金庫グループ全体に適用させ、これを子法人等の役職員に周知することにより、平時より金庫グループ全体の危機管理体制を整備する。

8.金庫の子法人等の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 金庫は、金庫グループの経営方針を策定するとともに、子法人等の業務運営方針や経営計画その他重要事項の策定にあたっては、金庫が示すグループ経営方針や業務運営方針、経営管理方針等に準拠したものとなっているか経営企画部において検証する。
  2. 金庫は、子法人等における職務分掌、指揮命令系統、権限及び意思決定その他組織に関して、子法人等が金庫の基準に準拠した体制を構築しているか経営企画部において検証する。
  3. 金庫は、子法人等における業務運営方針や経営計画に基づく事業の実施状況を定期的に管理・検証し、必要に応じて理事会等に報告する。
  4. 金庫は、子法人等の業務運営上の相談窓口を経営企画部とし、子法人等からの求めがあるときは、個別の事案に応じて関連各部が協力して対応する。

9.監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項

  1. 監事は、監査業務の実効性を確保するため、その職務を補助する職員の配置を求めることができる。
  2. 監事がその職務を補助すべき職員の配置を求めた場合、職員を配置し、監事の指揮命令に従うこととする。

10.監事の職務を補助すべき職員の理事からの独立性及び当該職員に対する指示の実効性の確保に関する事項

  1. 監事の補助すべき職員に対する業務遂行上の指示命令権は、監事に委譲されるものとし、理事の指揮命令を受けないものとする。
  2. 理事は、監事の職務を補助すべき職員の人事異動および考課等の人事権に係る決定事項については、予め監事の同意を求めることとする。

11.金庫及び子法人等の役職員が監事に報告するための体制

  1. 金庫は、金庫及び子法人等の役職員が、法令、定款違反またはその可能性のある事実を発見した場合や金庫または子法人等に著しい損害を及ぼす可能性のある事実を発見した場合には、通報窓口(ホットライン)等を利用することによりリスク統括部ならびに当金庫が指定する弁護士へ報告を行う。リスク統括部に当該報告がなされた場合にあっては、リスク統括部は監事に対し報告する。
  2. 監事は、金庫及び子法人等の役職員に対して、その職務において必要な事項の報告を求めることができる。その要請を受けた者は、当該監事に対して速やかに適切な報告を行う。
  3. 監事は、その職務において、金庫及び子法人等の業務執行に係る重要な書類を閲覧できるほか、必要に応じて担当部門に説明を求めることができる。
  4. 監事及び子法人等の監査役は定期的に相互の監査の状況等について意見交換を行うことにより金庫グループ全体の監査の充実・強化を図る。

12.監事への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

  1. 金庫は、金庫グループの内部通報制度(ホットライン)等を利用して直接的あるいは間接的に監事への報告を行った者が当該報告を理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、これを金庫及び子法人等の役職員に周知する。
  2. 金庫は、上記の報告を行った者の職場環境が悪化しないよう適切な処置を講じる。
  3. 金庫は、内部通報制度(ホットライン)等において、直接的あるいは間接的に監事への報告を匿名で行うことを認めるとともに、その報告を行った者の個人情報及びその報告内容を開示してはならない。
  4. 金庫は、上記の報告を行った者に対して不利な取扱いを行った者がいた場合には、就業規則等に則り厳格な処分を行う。

13.監事の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

  1. 金庫は、監事が監査費用の前払いや償還に係る請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務がその職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を整理する。
  2. 金庫は、不祥事件発生時等において、監事が外部の専門家(弁護士、公認会計士等)を利用することを請求した場合、その費用を負担する。
  3. 金庫は、必要に応じて監査費用に係る予算を計上することとし、その額の決定にあたっては、あらかじめ監事の同意を得る。また、監事が監査費用の請求をしたときは、上記の予算額を超過する場合であっても、その職務に必要と認められる場合は、速やかに費用または債務を処理する。

14.その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監事は、職務を適切に遂行するため、理事、会計監査人、内部監査部門、コンプライアンス統括部門の管理者、子法人等の取締役等との緊密な連携を図り、定期的な情報交換を行うなど、適正な監査の実施に努める。
  2. 代表理事は、監事と定期的に意見交換を実施し、監事から監事監査の環境整備等に要請があれば誠実に協議を行う。
  3. 監事が独自に意見形成するため、弁護士、公認会計士その他の専門家に依頼する体制を確保する。

制定 平成19年9月21日
改正 平成31年1月21日

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