利益相反管理方針
浜松いわた信用金庫は、信用金庫法および金融商品取引法等を踏まえ、お客さまとの取引にあたり、本方針および当金庫が定める庫内規程等に基づき、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引を適切に管理(以下「利益相反管理」といいます。)し、もってお客さまの利益を保護するとともに、お客さまからの信頼を向上させるため、以下に定める事項を遵守いたします。
1.利益相反管理の対象
当金庫は、当金庫およびはましんリース株式会社(以下、総称して「当金庫等」といいます。)がお客さまと行う取引を対象として利益相反管理を行います。
2.利益相反取引の類型
当金庫は、以下に定める取引を利益相反管理の対象とします。
- 次に掲げる取引のうち、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
- 当金庫等が契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引
- 当金庫等が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立または競合する相手と行う取引
- 当金庫等が契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情報を不当に利用して行う取引
- ①から③のほかお客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
- 主な取引例
利益相反の対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かがきまるものですが、例えば以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。- 当金庫等が契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引
イ.M&Aや事業承継に関するアドバイザリー業務、新事業・創業支援業務等を行っているお客さまに対して、当金庫等がこれらに関連する資金を融資する場合
ロ.財産形成に関する相談業務(プライベートバンキングやFP業務など)の一環としてコンサルティング契約を締結しているお客さまに対して、当金庫等が自金庫で扱っている特定の金融商品を販売する場合 - 当金庫等が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立または競合する相手と行う取引
イ.アドバイザリー契約等に基づきお客さまに対して事業承継のアドバイスをしつつ、当金庫等が当該お客さまの事業の譲渡先となる会社に経営相談業務や経営支援業務に基づくアドバイスを行う場合
ロ.メインバンクとなっている顧客と競合する会社が、新店舗設置の ためにメインバンク先の近隣地にある不動産を購入する資金として、当金庫等が当該不動産の購入資金を融資する場合 - 当金庫等が契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情報を不当に利用して行う取引
イ.契約等に基づき経営相談業務を行っているお客さまから、当金庫等が当該お客さまの取引先である企業等の非公開情報を入手して、その企業等の発行する有価証券を売買する場合
ロ.事業再生支援業務を行っているお客さまから、不良資産に関する情報を利用して、当金庫の関連会社が当該資産を購入する場合
- 当金庫等が契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引
3.利益相反管理態勢
当金庫は、お客さまとの利益相反を防止するため、次の管理態勢で臨みます。
- 利益相反管理方針の策定および公表
- 利益相反統括部署の設置
- 内部規程の整備
- 対象取引の特定
- 利益相反情報の一元管理
- 記録の保存
- 役職員等の教育・研修等の実施
4.利益相反管理方法
当金庫は、具体的な利益相反事案につき、お客さまの利益が不当に害されることを防止するため、次の利益相反管理方法を講じます。
- 対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離し、情報の共有を制限します。
- 対象取引またはお客さまとの取引の条件または方法を変更します。
- 対象取引またはお客さまとの取引を中止します。
- 対象取引に伴い、利益相反によってお客さまの利益が不当に害されるおそれがあることを開示し、お客さまに取引を中止するか否かに関する選択権を与えたうえで、お客さまから書面等により同意等を得ることとします。
当金庫は、利益相反管理態勢の適切性および有効性について、定期的に検証します。
制定 平成21年6月 1日
改正 平成31年1月21日
お問い合わせ窓口
名称 | 浜松いわた信用金庫 お客様相談窓口 |
---|---|
住所 | 〒430-0946 静岡県浜松市中央区元城町114-1 |
フリーダイヤル | 0120-172-182 |
受付時間 | 土・日・祝日を除く午前9時~午後5時 |