SBI生命保険団体信用生命保険
全疾病保障付団信
項目 | 内容 |
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対象商品 | 当金庫住宅ローン(ただし全国保証付住宅ローンは除く) |
ご利用いただける方 | お借入時の年齢が満18歳以上66歳未満の方で最終弁済時年齢は満80歳に達した年の12月31日までとなります |
融資金利への上乗せ | 住宅ローンの金利に上乗せなし |
保障内容イメージ(団体信用生命保険の概要)
*1:精神障害等所定の免責事由に該当するものを除きます。
*2:ワイド団信により通常よりお引受範囲を拡大できます。
*3:がん、急性心筋梗塞、脳卒中、高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎。
一般団信の概要
団体信用生命保険
死亡または所定の高度障害状態になった場合、住宅ローン残高が0円になります。
保障開始日以降に、死亡または所定の高度障害状態になった場合、その時点のローン残高相当額が保険金として支払われ、ローンの返済に充当されます。
リビングニーズ特約・重度がん保険金前払特約
余命6か月以内または重度のがんと判断された場合、住宅ローン残高が0円になります。
保障開始日以降に、医師の診断をもとに保険会社に余命6か月以内と判断された場合、その時点のローン残高相当額が保険金として支払われ、ローンの返済に充当されます。
保障開始日以降に、医師の診断をもとに保険会社に重度のがん(標準的な治療の指針にもとづく治療をすべて受けたが効果がなかったなど)と判断された場合、その時点のローン残高相当額が保険金として支払われ、ローンの返済に充当されます。
全疾病保障付団信の概要(一般団信にプラス)
団体信用生命保険就業不能保障特約
月々のローン返済の保障
保障開始日以降に病気やケガにより就業不能状態となり、その状態が所定の免責期間を超えて継続し、ローン返済日が到来した場合、ローン返済額が保険金(就業不能保険金)として支払われます。
※ローン期間を通算して36か月分までお支払いします。
※ボーナス返済月については、ボーナス返済額と月々の返済額となります。
ローン残高の保障
保障開始日以降の病気やケガによる就業不能状態が所定の期間を超えて継続した場合、その時点のローン残高相当額が保険金(債務繰上返済支援保険金)として支払われます。
お見舞金30万円
保障開始日以降の病気やケガによる就業不能状態が12か月継続した場合、30万円がお見舞金(長期就業不能見舞金)として支払われます。
※見舞金額は1保険者につき30万円を限度とし、2件目以降のローンには保障が付与されません。
※債務繰上返済支援保険金が支払われる時は、重複して支払われません。
※ローン実行日から90日間は待機期間となり、この期間中に就業不能状態となった場合は原因を問わずお支払いの対象外です。(保障開始日は、ローン実行日から91日目です。)
※精神障害、正常な妊娠・出産、むちうち症または腰痛で医学的他覚所見のないもの等はお支払いの対象外です。
※上皮内がん、大腸の粘膜内がん等は悪性新生物に含みません。
※就業不能状態とは、病気・ケガの治療のため、入院しているか医師の指示により自宅等において療養していることをいいます。
先進医療特約の概要
先進医療特約
病気やケガで先進医療による療養を受けた場合、通算1,000万円までお支払いします。
保障開始日以降の病気やケガを直接の原因として先進医療による療養を受けた場合、先進医療技術料の被保険者負担額を保障します。
※療養を受けた日において厚生労働大臣が認める先進医療に該当する場合に限ります。
先進医療費用は全額自己負担
先進医療による療養を受けた場合、診察・検査・投薬・入院料などの一般治療と共通する部分には公的医療保険(健康保険)が適用されますが、先進医療の技術料は全額自己負担となります。
お支払い例
CaseA:月々のローン保障+残高ゼロ
くも膜下出血で4か月間入院、退院後も自宅で16か月間療養した。
CaseB:月々のローン保障+お見舞い金
交通事故による骨折で2か月間入院、退院後も自宅で11か月間リハビリした。
CaseC:途中で職場復帰をした場合も就業不能状態継続とみなされ残高ゼロ
糖尿病により1か月間入院、5か月間自宅療養し復帰するも4か月後に3か月間再入院した。
※保険金等のお支払いには所定の条件があります。被保険者のしおりに記載の契約概要・注意喚起情報をご確認ください。
夫婦連生団信
項目 | 内容 |
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対象商品 | 当金庫住宅ローン(ただし全国保証付住宅ローンは除く) |
ご利用いただける方 | お借入時の年齢が満18歳以上66歳未満の方で最終弁済時年齢は満80歳に達した年の12月31日までとなります |
融資金利への上乗せ | 住宅ローンの金利に年0.1%上乗せ |
夫婦連生団体信用生命保険の詳細
保険金が支払われる場合
連生被保険者のうちいずれかの被保険者が以下に該当した場合、保険金をお支払します
死亡保険金 | 保険期間中に死亡したとき | 保険金額: 住宅ローン残高相当額 |
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高度障害保険金 | 責任開始日以後に生じた傷害または疾病が原因で、保険期間中に所定の高度障害状態になったとき | |
リビングニーズ 特約保険金 |
保険期間中に医師の診断書等で保険会社により余命6ヵ月以内と判断されたとき | |
重度がん保険金 前払特約保険金 |
保険期間中に所定の悪性新生物と診断確定され、標準的な治療の指針にもとづく治療をすべて受けたが効果がなかったなどと保険会社により判断されたとき | |
先進医療給付金 | 保険期間中につぎのすべてを満たす療養を受けたとき ①責任開始日以後の傷害または疾病を直接の原因とする療養 ②先進医療による療養 ※療養を受けた日において厚生労働大臣が認める先進医療に該当する場合に限ります。 |
保険金額: 通算最大 1,000万円 |
保険金が支払われない場合
- 告知義務違反により解除となった場合
- 責任開始日前の傷害または疾病により高度障害保険金または先進医療給付金の支払事由に該当した場合(その傷害や疾病について告知していただいている場合でも同様です)
- 詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効の場合
- 重大事由に該当し解除となった場合(保険金等を詐取する目的で事故招致した場合、暴力団関係者その
- 他の反社会的勢力に該当すると認められた場合など)
- 以下の免責事由に該当した場合
死亡保険金 | ①被保険者が責任開始日から1年未満で自殺したとき ②被保険者が戦争その他の変乱により保険金の支払事由に該当したとき ③保険契約者または保険金受取人の故意により、被保険者が死亡または所定の高度障害状態になったとき ④保険契約者または保険金受取人の故意により、被保険者が余命6ヵ月以内と判断されたとき ⑤被保険者の故意により所定の高度障害状態になったとき ⑥被保険者の故意により余命6ヵ月以内と判断されたとき ⑦連生被保険者のうち一方の被保険者の故意により他方の被保険者が保険金の支払事由に該当したとき |
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高度障害保険金 | |
リビングニーズ 特約保険金 | |
先進医療給付金 | 次のいずれかにより先進医療給付金の支払事由に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 ④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦被保険者の所定の薬物依存 ⑧原因のいかんを問わず、頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚所見のないもの ⑨地震、噴火または津波 ⑩戦争その他の変乱 ⑪連生被保険者のうち一方の被保険者の故意 |
税法上のご注意
連帯債務者の一方が団体信用生命保険(付加されている特約を含みます)の保険金の支払事由に該当したことにより、ローンが完済(債務弁済)された場合、もう一方の連帯債務者のローンが免除される部分が一時所得とみなされ、所得税の課税対象となる場合があります。
詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。
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