カードローン等における相続発生時の取扱いについてのお知らせ

2023年3月30日

お客さま各位

浜松いわた信用金庫

   カードローン等における相続発生時の取扱いについてのお知らせ

平素は、格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
さて、弊金庫では、カードローン契約等によるご契約者さまが亡くなられた際には、期限の利益喪失事由である「相続の開始があったとき」に該当するとして、期限の利益を喪失させて一括返済いただく約定(お客さまとのご契約)としておりました。
弊金庫では、この取扱いを見直し、カードローン契約等において「相続の開始があったとき」のみを理由として、相続人さまに一括しての返済は請求しないことといたしましたのでお知らせいたします。
なお、返済遅延などの他の理由により、期限の利益喪失事由に該当した場合のお取扱いに変更はございません。
カードローン等債務を相続されたお客さまは、相続後のお手続きにつきまして、お取引店にご相談いただきますようお願い申し上げます。

 
※カードローン以外の個人ローン商品におきましても、相続があったことのみを理由として、期限の利益を喪失させて一括返済を請求することはございません。 
 ※リバースモーゲージローン「夢おい人生」除く

以 上

ページの先頭へもどる