定期積金規定の改定について

 当金庫は2020年7月1日より定期積金の商品を改定し、新たな定期積金「らくらく定期積金」の取扱いを開始いたします。これに伴いまして、下記のとおり既存の「定期積金規定」の改定を行います。
 改定後の規定は、改定前から定期積金をご契約いただいているお客さまにも適用されますので予めご了承ください。
 ご不明な点がございましたら、当金庫の窓口または下記の連絡先にお問合せください。

1.改定する預金規定

定期積金規定

2.改定日

2020年7月1日(水)

3.主な改定内容

定期積金規定に以下の条文を追加いたします。

第9条の2(満期自動解約処理)
 第9条第1項の規定にかかわらず、この積金のうち、積金契約者から「定期積金満期時自動入金依頼書」により満期自動解約処理の依頼を受けたものについては、最終掛込約定日の翌月応当日まで、かつ当初満期日の前日までにすべての掛金の払込みが完了していた場合にかぎり、次のとおり取扱います。満期自動解約処理の依頼を受けたものであっても、最終掛込約定日の翌月応当日まで、かつ当初満期日の前日までにすべての掛金の払込みが完了しない場合には、第9条第1項の規定に従って解約の手続を行うものとします。
① この積金は、当初満期日に自動的に解約され、給付契約金(税引後)の全額について、指定の口座へ入金されるものとします。
② 第4条により満期日が繰延べされている場合であっても、この積金は当初満期日に自動的に解約され、掛金残高相当額及び遅延期間に相当する遅延利息を差し引いた利息相当額(税引後)について、指定の口座へ入金されるものとします。
③ 自動解約され、指定の口座へ入金された後は、この積金の証書は無効になります。

4.本件に関するお問い合わせ

浜松いわた信用金庫 事務統括部
TEL:053-474-1614  受付時間:平日 9:00~17:00

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