ビジネスWEB-FB ワンタイムパスワードサービス利用追加規定
第1条 ワンタイムパスワードサービスについて
ワンタイムパスワードサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、ビジネスWEB-FBの利用に際し、当金庫所定の方法により生成・表示された都度変化するパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を用いることにより、ご契約者(以下「ご契約先」といいます。)の認証を行うサービスをいいます。
第2条 利用資格
本サービスの利用者は、ビジネスWEB-FBを契約のご契約先の管理者および利用者に限るものとします。
第3条 利用申込及び利用開始
1.ワンタイムパスワード生成・表示装置
本サービスを利用するためには、ワンタイムパスワードを生成・表示する機能・装置(以下「トークン」といいます。)が必要となります。トークンには「ハードウェアトークン」と「ソフトウェアトークン」の2つの方式があります。ご契約先は管理者および利用者ごとにハードウェアトークンとソフトウェアトークンのいずれかを選択することができますが、同一管理者および利用者での併用はできません。
- ハードウェアトークン
当金庫がご契約先に交付する機器を利用する方式で、ご契約先は所定の方法によりトークンにワンタイムパスワードを表示させ使用します。 - ソフトウェアトークン
当金庫が指定する生成アプリケーション(以下「アプリ」といいます。)を利用する方式で、ご契約先はアプリをスマートフォン(以下「端末」といいます。)にダウンロードし、所定の方法によりワンタイムパスワードを表示させ使用します。
2.利用申込及び利用開始
- ハードウェアトークン
ご契約先が当金庫に本サービスの利用開始の依頼を行う場合は、当金庫所定の方法により当金庫宛に申込みください。
ご契約先からの申込後、当金庫から申込時にお届けのご契約先住所にトークンを送付いたします。
ご契約先はビジネスWEB-FBの管理者および利用者数を上限に、トークンの追加を当金庫所定の方法で申込むことができます。
トークン到着後、ご契約先の管理者が、当金庫所定の登録画面にトークン裏面に記載の「トークンID」および表示される「ワンタイムパスワード」を入力し、これらが当金庫の保有するトークンIDおよびワンタイムパスワードと各々一致した場合には、当金庫はご契約先からの利用開始の依頼とみなし、本サービスの利用が可能となります。 - ソフトウェアトークン
端末にアプリをダウンロードし、ご契約先の管理者が、当金庫所定の方法でアプリに表示される「トークンID」および「ワンタイムパスワード」を入力し、これらが当金庫の保有するトークンIDおよびワンタイムパスワードと各々一致した場合には、当金庫はご契約先からの利用開始の依頼とみなし、本サービスの利用が可能となります。
第4条 本サービスの利用
本サービスの利用開始後は、ビジネスWEB-FBの利用に際し、当金庫は当金庫所定の取引においてワンタイムパスワードによる認証を行います。その場合には、ご契約先はワンタイムパスワードを当金庫所定の方法により正確に伝達するものとします。当金庫が確認し、ワンタイムパスワードが、当金庫が保有しているワンタイムパスワードと一致した場合には、当金庫はご契約先からの取引の依頼とみなします。
第5条 トークンの利用期限
- ハードウェアトークンのワンタイムパスワードの利用期限は、ハードウェアトークンの電池切れ等によりワンタイムパスワードが表示されなくなるまでとします。ワンタイムパスワードが表示されなくなった場合は、ハードウェアトークン再発行の申込みを行ってください。電池切れ等によりハードウェアトークンが使用できなくなった場合、そのために生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。利用できなくなったハードウェアトークンは、ご契約先の責任において破壊のうえ破棄してください。
- 新しいハードウェアトークンが交付された場合には、ご契約先は、第3条の利用開始手続きを行うものとします。
- ソフトウェアトークンのワンタイムパスワードの利用期限はありません。
- 前項に関わらず、ソフトウェアトークンのアプリをインストールした端末につき、譲渡、廃棄等の事由によりご契約先が使用しなくなった場合、ソフトウェアトークンは使用できなくなるものとします。
この場合、ご契約先は責任をもって端末からアプリを完全に消去するものとし、あらためてソフトウェアトークンが必要となったときには、新たに第3条の利用開始手続きを行うものとします。
第6条 トークンの紛失及び盗難
- ご契約先は、トークンを失ったとき、トークンが偽造・変造・盗難・紛失等により他人に使用されるおそれが生じたとき(ソフトウェアトークンをインストールした端末の盗難・紛失等を含むものとします)、または他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当金庫所定の方法によって当金庫に届け出るものとします。この届出を受けたときは、当金庫は直ちに本サービスの利用停止等の措置を講じます。
- 前記1.の場合、ご契約先は、再発行の依頼を当金庫所定の方法により行うことができます。当金庫がハードウェアトークンの再発行の依頼を受け付けた場合、当金庫は、トークンを再発行のうえ、ご契約先の届出住所宛に郵送します。
ソフトウェアトークンの場合、ご契約先はあらたにアプリをダウンロードしていただくことでトークンを再発行いたします。 - 前記2.によりトークンの再発行を行った場合には、ご契約先は第3条の利用開始手続きを行うものとします。
第7条 利用料
- 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ別にお知らせした金庫所定のワンタイムパスワードサービス利用料(消費税を含みます。以下「本サービス利用料」といいます。)をいただく場合があります。
- 当金庫は本サービス利用料をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
第8条 免責事項等
- ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえご契約先に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除く)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。
- ワンタイムパスワードおよびトークンは、ご契約先自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。ワンタイムパスワードおよびトークンの管理について、ご契約先の責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合を除き、ご契約先に損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。
- ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合、ご契約先は、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止およびトークンの再発行の依頼をするものとします。ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当金庫に責めがある場合を除き、ご契約先に損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。
- 当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連続して伝達された場合は、当金庫は当該ワンタイムパスワードの利用を停止します。当該ワンタイムパスワードの利用を再開するには、管理者が当金庫所定の手続きをとるものとします。
- ご契約先の届出住所が不正確であるため、または、ご契約先が届出住所の変更の届出を怠ったために、送付したハードウェアトークンが当金庫に返戻された場合は、本サービスは使用できなくなります。また、ハードウェアトークンが留置期間経過等の理由で当金庫に返戻された場合は、ご契約先は当金庫に再度、送付を依頼するものとします。
- ハードウェアトークンの故障、電池切れ、またはソフトウェアトークンの不具合等の事由でお取引の取扱が遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。
第9条 本サービスの解約等
- 本サービスの契約は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができるものとします。この場合、解約の効力は、本サービスに関してのみ、生じるものとします。なお、ご契約先からの解約の通知は当金庫所定の方法によるものとします。
- ご契約先が当金庫に支払うべき本サービス利用料を支払わなかった場合、ご契約先が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの利用を停止することができるものとします。なお、当該事由が消滅した場合は、当金庫は、本サービスの利用停止を解除できます。
- 前記2.にかかわらずご契約先が相当期間、本サービス利用料を支払わない状態が続いた場合、当金庫は本サービスの契約を解約することができます。この場合、解約の効力は、本サービスに関してのみ生じるものとします。
- ご契約先が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がサービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫は本サービスの利用を停止することができるものとします。
- 前記1.から4.の解約、利用停止時点で当金庫が既に取引の依頼を受け付けている場合、当金庫は本利用規定および関係法令に従い、当該取引については、手続きを行うものとします。
第10条 譲渡・質入の禁止
ご契約先は、ハードウェアトークンにつき他人に譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定してはならず、また、ハードウェアトークンを他人に貸与、占有、または使用させることはできません。ご契約先はソフトウェアトークンのアプリを当初インストールした端末でのみ使用するものとし、他人に譲渡、再使用許諾、その他の権利を設定してはならず、また使用させることはできません。ソフトウェアトークンのアプリは、アプリの製作者および販売元が定める使用条件を遵守のうえ使用するものとします。
第11条 規定等の準用
本契約に定めのない事項については、ビジネスWEB-FB利用規定、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書により取り扱います。
第12条 規定の変更等
- この規約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき変更するものとします。
- 前項によるこの規約の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
- 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上