浜松いわた信用金庫 相続定期預金

商品名 浜松いわた信用金庫 相続定期預金
ご利用いただける方
  • 個人のお客さまで相続手続き終了から1年以内(被相続人死亡日より1年10ヶ月以内)に、相続による取得資金を原資としてお預入れいただける方
    ※すでにお預入れの相続人名義の、相続によらないご預金でのお預入れはできません。
  • 当金庫営業地区内(注1)に居住またはお勤めの方
    (注1)静岡県浜松市、磐田市、袋井市、湖西市、掛川市、御前崎市、菊川市、牧之原市、島田市(旧川根町を除く)、周智郡、榛原郡吉田町、愛知県豊橋市、北設楽郡(旧設楽町を除く)
預入期間 6ヶ月(自動継続)
お預入れ
  • 預入金額
    100万円以上
    ※相続により取得した金額の範囲内
    ※相続による取得資金でないものでのお預入れはできません。
  • 預入単位
    1円単位
払戻方法
  • 満期日以後に一括して払戻しいたします。
利息
  • 適用金利
    固定金利
    年0.70%(税引き後 年0.557795%)
    ※適用金利は、当初契約日から満期日までの初回限りとし、自動継続後は満期日現在の店頭表示金利を適用します。
  • 計算方法
    付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で、1年毎の複利計算
税金
  • 個人のお客さまの利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
  • マル優制度の適格者の方は非課税制度をご利用いただけます。
中途解約 原則として中途解約はできません。
やむを得ず中途解約をする場合は、当金庫所定の中途解約利率を適用いたします。
付加できる特約事項
  • 「総合口座」の担保とすることができます。
(貸越利率は担保定期預金の約定金利に年0.5%上乗せした利率)
お持ちいただくもの
  1. ご本人様確認資料(健康保険証・運転免許証)
  2. ご印鑑
  3. 金融機関での相続手続き完了時期が確認できる書類のいずれか
    • 金融機関に提出した依頼書等の写し
    • 被相続人名義の解約済通帳と計算書の写し
  4. お預入れる方が相続人または受遺者であることが確認できる書類
    • 戸籍謄本写し
    • 遺言書(公正証書遺言または自筆証書遺言検認済みのもの)の写し
  5. お預入れ原資を相続により引き継いだことが確認できる書類のいずれか
    • 金融機関に提出した依頼書等の写し
    • 被相続人名義の解約済通帳と計算書の写し
    • 遺言書(公正証書遺言または自筆証書遺言検認済みのもの)の写し
    • 金融機関発行の領収書等の写し
    • 遺産分割協議書の写し

※当金庫で相続手続きをされた方は、原則として1,2のみ
※当金庫以外の金融機関で相続手続きをされた方は、上記1,2と3~5の書類の写しをお持ちください。

その他注意事項
  • ATM・アプリ・インターネットバンキング等では、お取扱いできません。
  • 金利情勢の大幅な変化があった場合には、本商品のお取扱いを終了させて頂く場合があります。
重要事項について
  • 預金保険制度の対象です。預金保険にて元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。
  • 当金庫に他科目預金を含め複数の口座がある場合は、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。
  • 反社会的勢力の申込はお断りいたします。

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