外貨預金の税金

利息

個人のお客さま:20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税(マル優のお取扱はできません)
法人のお客さま:15.315%(国税)が源泉徴収されます。

為替差益・為替差損

為替差益は雑所得として確定申告する必要がございます。
※年収が2,000万円以下の給与所得者の方で、為替差益を含めた給与以外の所得が20万円以下の場合は確定申告の必要はございません

為替差損が生じた場合は、黒字の雑所得から控除することができます。

ふやす・そなえる

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