当金庫の相続手続きについて
当金庫でお取引のあるお客さまが亡くなられた場合は相続のお手続きが必要です。
当金庫の相続手続きの流れ
※相続のお手続きに関してはお客さまのお取引状況などによってさまざまなケースがあり、お取扱い方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
1. 相続発生のご連絡
まずはお電話またはお近くの浜松いわた信用金庫の窓口にご来店いただき、お亡くなりになられたお客さまについてお知らせください。お亡くなりになられたお客さまの通帳やキャッシュカードなどお取引内容がわかるものがあればご用意ください。
※お亡くなりになられたお客さまの口座は入出金などのお取引ができなくなります。
2. 相続手続きに関するご意向確認票のご記入
お近くの浜松いわた信用金庫の窓口にご来店いただき、「相続手続きに関するご意向確認票」をご記入いただきます。ご記入内容にもとづき必要書類などをご案内します。必要書類はお取引状況などにより異なりますので詳しくはお近くの浜松いわた信用金庫の窓口までお問い合せください。
3. 必要書類のご準備
ご提出いただく書類のご準備をお願いします。当金庫所定の「相続手続依頼書」は浜松いわた信用金庫の窓口にご来店いただいたお客さまが相続人であることを戸籍謄本などでご確認のうえ、お渡しします。
4. 必要書類のご提出
ご準備いただいた書類は、お近くの浜松いわた信用金庫の窓口へご提出ください。お客さまがご提出される書類などを当金庫が受付後、すべてのお手続きを終えるのに日数を要する場合がございます。
5. 名義変更・払戻しなどのお手続き
払戻しがある場合は、相続人のうちお一人様の口座へのお振込みにてお願いしております。お振込口座はどちらの金融機関でも可能ですが、当金庫以外へのお振込みの場合は所定の手数料をいただきます。
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相続手続きをお手伝いします
相続の手続きは遺産の評価からはじまり、相続人の方々の遺産分割協議、それにともなう不動産や預貯金などの名義変更など多岐にわたるため、相当のお手間がかかります。当金庫では豊富な経験と専門知識を有する信託会社・信託銀行を紹介し、相続手続きをお手伝いします。